新型コロナウイルス対策 納付の猶予の特例の電子申請による受付開始

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(前年同期に比べて20%以上減少)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。

納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもの)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<納付の猶予(特例)の電子申請について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/0610.html 次のようなQ&Aも用意されています。
<厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)の電子申請に係るQ&A>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/denshiQA.pdf