「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について

〇慰労金の支給事業
 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
 1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
 2.継続して提供することが必要な業務であること
 3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
 相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付することとしています。 
 
〇感染症対策支援事業
 介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。
 
〇介護サービス再開に向けた支援事業
 高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行います。

 

詳しきは↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html