新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)についてのお知らせ
国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)を活用して,鹿児島県では次の事業を実施します。
【更新履歴】
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介護サービス事業所・施設等の職員に対する慰労金及び新型コロナウイルス感染症対策支援
1事業概要
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事業名 |
事業概要 |
(1) |
介護サービス事業所等における感染症拡大防止対策支援事業 | 令和2年4月1日以降,感染症対策を徹底した上で,サービスを提供するために発生した経費(かかり増し経費)を補助します。 |
(2) |
介護サービス利用再開促進事業 | 令和2年4月1日以降,在宅サービス事業所において,サービス休止中の利用者への働きかけや感染症防止のための環境整備の取組を行った際の経費を補助します。 |
(3) |
介護サービス事業所等職員慰労金支給事業 | 令和2年3月26日から令和2年6月30日までの間(一部要件に該当する場合に限り令和2年7月31日まで),新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給します。 |
(1)介護サービス事業所等における感染症拡大防止対策支援事業
ア対象事業所
令和2年4月1日以降,感染症対策を徹底した上で,サービスを提供するために必要な,かかり増し経費が発生したすべての介護サービス事業所・施設等(有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅を含みます。)
イ支援対象経費
以下のようなかかり増し経費について支援(補助金交付)を行います。
(例)
a衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b外部専門家等による研修実施
c(研修受講等に要する)旅費・宿泊費,受講費用等
d感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e感染防止を徹底するための面会室の改修費
f消毒費用・清掃費用
g感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h感染防止のための増員等,応援職員に係る職業紹介手数料
i自動車の購入又はリース費用
j自転車の購入又はリース費用
kタブレット等のICT機器(Wi-Fi環境の整備やテレビ会議用システムなどを含む)の購入又はリース費用(通信費用を除く)
l普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
m普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費,利用者の送迎に係る費用
n訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
o医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
ウ補助金上限額
サービスの種類ごとに上限額が設定されていますので,次の補助基準単価表を確認してください。
(2)介護サービス再開支援事業
①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
ア対象事業所
訪問系サービス事業所,通所系サービス事業所,短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所(以下「在宅サービス事業所」という。)及び居宅介護支援事業所
イ支援対象者
令和2年4月1日以降,在宅サービス利用休止中の利用者への利用再開のための支援を行った在宅サービス事業所及び居宅介護支援事業所
「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは,在宅サービス事業所を利用していた利用者で,過去1か月の間,在宅サービスを1回も利用していない利用者をいいます。ただし,利用終了者は除きます。
ウ補助額
1利用者あたり,1,500円~6,000円の単価が設定されていますので,以下の補助基準単価表を確認してください。
②在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
ア対象事業所
令和2年4月1日以降,感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
イ支援対象経費
「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)
a長机
b飛沫防止パネル
c換気設備
d(電動)自転車(リース費用含む)
eタブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
f感染防止のための内装改修費
ウ補助額
上限額20万円
(3)介護サービス事業所・施設等慰労金支給事業
ア支給対象者
- 令和2年3月26日~令和2年6月30日まで(一部要件に該当する場合に限り,令和2年7月31日まで)に,介護サービス事業所・施設等(有料老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅を含みます。)に通算して10日以上勤務し,利用者と接する職員(職種による限定はしていません。)
- 退職された方も含みますが,支給手続きは原則事業所経由となります。支給対象となる方は,最後に勤務されていた事業所に御相談ください。
- 派遣労働者の他,業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれます。
イ支給額
※医療分又は障害分の慰労⾦と介護分との⼆重請求はできませんので御注意ください。
※慰労金の支給は,一人1回限りとなります。
ウ支給対象者からの委任状
- 慰労金は,介護サービス事業所・施設等を経営する法人において,対象職員を取りまとめて申請していただくことを予定しており,申請に当たっては,支給対象者を特定した上で,支給対象者本人から慰労金の代理申請・受領の委任状を徴収してください。
- 委任状は交付申請に添付する必要はありませんので,事業所・施設等で保管しておいてください。
2申請方法等
ア申請方法
支援金(補助金),慰労金の申請は,次の方法により申請します。また,申請は事業所・施設等単位ではなく,所属する法人で取りまとめて申請します。
■インターネットにより介護報酬を請求している介護サービス事業所・施設等
鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)の「介護電子請求受付システム」からオンライン申請してください。※介護報酬とは異なり代理人請求はできませんので御注意ください。
※支援金(補助金),慰労金は申請のあった事業所番号ごとに国保連登録口座に振り込まれます。
■電子媒体又は紙で介護報酬を請求している介護サービス事業所・施設等
電子媒体(CD-R等)又は紙媒体により国保連に申請してください。
※支援金(補助金),慰労金は申請のあった事業所番号ごとに国保連登録口座に振り込まれます。
■国保連に対し介護報酬請求を行っていない老人ホーム等
特定施設入所者生活介護の指定を受けていない養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅については,国保連に申請ができませんので,県に直接申請してください。
なお,介護サービス事業所を併設又は,別途介護サービス事業所を経営している場合は,それらと分けて(国保連又は県)申請する必要があります。
- 申請書は電子メールで提出していただくか,電子媒体(CD-R,※USBメモリは不可)へ記録したもの,または紙媒体を郵送してください。
- 申請書(鑑文)に押印は不要です。
※交付(支給)の迅速化を図るため,できるだけ電子メールで送信してください。
【県の申請窓口】(提出先) 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室 電話(099)286-2678 電子メールアドレス:kaigo-shien@pref.kagoshima.lg.jp ★県への直接申請は,(10月以降)申請受付及び交付事務等を外部へ業務委託する予定です。その際は,改めて県のホームページ等で御案内します。 |
■派遣労働者や業務受託事業者の従業者への慰労金
派遣労働者や清掃業務などの業務受託事業者の従業者への慰労金は,派遣会社,業務受託事業者と調整の上,勤務していた介護サービス事業所・施設等で,取りまとめて申請してください。
なお,勤務先の介護サービス事業所・施設等で取りまとめて申請することが困難な場合は,派遣会社,業務受託事業者から県へ直接申請することも可能です。
■介護サービス事業所・施設等を退職された方の慰労金
既に介護サービス事業所・施設等を退職されている方の慰労金については,原則として対象期間(3月26日~6月30日まで(一部要件に該当する場合は7月31日まで))の間に,最後に所属していた事業所・施設から申請していただきます。
また,7月1日以降,新たに介護サービス事業所・施設等に勤務されている方については,現在の勤務先から一括申請することも可能です。その場合,対象期間に勤務していた事業所・施設等から,支給要件を満たしていることが確認できる資料(例:雇用契約書,給与明細,源泉徴収明細,勤務表など,いずれか1つ以上)を取り寄せて保管しておいてください。
事業所等が廃業しているなど,事業所等を通じて申請ができない方は,退職者本人から,県に直接申請(個人申請)してください。その場合でも勤務していた事業所等からの勤務期間の証明が必要となります。(廃業した事業所等の法人本部等へ対応を確認してください。)
個人申請の手順については下記マニュアルを参照してください。
イ申請受付期間
支援金(補助金),慰労金ともに,令和2年9月15日から令和3年2月末まで
ウ支援金(補助金)・慰労金の交付時期
支援金(補助金)・慰労金は,毎月1日~月末までの受付分を,翌月末に交付する予定としています。
※申請が集中した場合や書類等に不備があった場合などにより,交付が遅れることがあります。
3申請書類
4支援金(補助金),慰労金の実績報告(精算手続き)
支援金等の申請者は,支援金(補助金)の執行や慰労金の職員(派遣労働者や業務委託受託者職員分も含む)への給付が終わった後,県に対し実績報告書(※)を提出していただきます。
(※)慰労金については,個別申請を行った方の実績報告書の提出は,不要です。
2の(1)及び(2)の事業については,該当する補助事業が完了した日から起算して1か⽉を経過した日,若しくは令和3年3⽉31⽇のいずれか早い⽇までに,県に実績報告書を提出していただきます。
なお,実績報告書の提出に際し,精算額が概算払額を下回った場合は,県に差額を返納する必要があります。
また,実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など,概算で交付した補助⾦額が交付すべき確定額を上回るときは,その上回る額についても県に返納していただきます。
したがいまして,差額が生じないよう受領した資金は有効に活用し,感染症対策に万全を期してください。
実績報告書(様式は準備中ですので,改めて掲載します。)
5留意事項
- 事業に要した経費の領収書等の証拠書類(納品書,請求書,明細書等及び慰労金に係る対象職員の勤務実績が分かる書類)は,実績報告書提出の際に必要となりますので,必ず保管しておいてください。(実績報告時に県への提出は不要です。)
- 慰労金は,所得税法(昭和40年法第33号)の規定に基づき,非課税所得に該当します。給与等とは別に支給していただき,源泉徴収しないよう御注意ください。
- また,令和2年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第27号)に基づき,受給権について,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることが禁止され,支給を受けた金銭についても差し押さえることが禁止されています。
- 補助事業(慰労金は含まない。)完了後に,消費税及び地⽅消費税の申告により補助⾦に係る消費税及び地⽅消費税に係る仕⼊控除額が確定した場合には,県の交付要綱に基づく「消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書」を提出していただき,仕入控除税額相応分を返還していただく必要があります。(消費税仕入控除税額等の取扱いの詳細については,今後,県のホームページ等でお知らせする予定です。)
6新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に関するQ&A
7お問い合わせ
電話問合せ窓口を以下のとおり,設置しています。
問合せ内容 |
問合せ先 |
制度全般 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)コールセンター
電話:03-5253-1111(内線3807,3907)受付時間(平日9時30分~18時15分) |
国保連の電子請求受付システム | 国保連中央会介護電子請求受付システムヘルプデスク
電話:0570-059-4021(受付時間:平日10時00分~20時00分) |
国保連以外の申請手続き等 | コロナ相談かごしま(鹿児島県)
電話:099-833-3221(24時間対応) |