年金担保貸付制度終了のご案内

 

年金担保貸付制度終了のご案内

年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了します。
申込受付を終了するまでの間は、従来通り年金担保貸付の申込が可能です。また、年金担保貸付の返済期間及び返済方法は従来と同様です。家計に関する支援が必要な方は、お住まいの地域の自立相談支援機関にご相談ください。また、一定の審査要件を満たす方は社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」を利用することができます。

※年金担保貸付取扱金融機関などで配布しています。

制度終了の経緯

年金担保貸付制度は、年金受給者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行う制度として利用されてきましたが、生活費に充てられるべき年金が返済に充てられ利用者の困窮化を招くこと等の指摘を踏まえ、平成22年12月の閣議決定により廃止することとされました。
閣議決定後は、2度の貸付条件の変更を行うなど段階的に事業規模の縮減を図るとともに、令和2年の年金制度改正にて、令和4年3月末で新規の申込受付を終了することが決定しました。

制度終了に関するQ&A

Q1.今後は年金担保貸付を利用できなくなるのですか。
A1.令和4年3月末で申込受付を終了しますが、それまでの間はこれまで通り年金担保貸付の申込が可能です。
Q2.年金担保貸付の返済についても、令和4年3月末までに完了させるのですか。
A2. 令和4年3月末までに申し込みを受け付けた年金担保貸付については、その返済期間や返済方法も、これまで通りの取扱となりますので、令和4年3月末の申込受付終了時に残っている借入額を繰り上げて返済する必要もありません。
Q3.新規貸付の申込受付が終了する、令和4年3月末以降の貸付条件の変更はどのような扱いになりますか。
A3.令和4年3月末までに申込を受け付けた年金担保貸付については、これまでどおりの取扱となるため、要件を満たしていれば、返済期間中1回に限り変更ができる場合があります。