介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等

厚生労働省では、介護事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、介護サービス事業者の経営情報を収集し、データベースを整備します。

介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等

(1)制度の概要

2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。

このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を、令和6年(2024年)4月より創設します。

【データベースの概要】
・対象:原則、全ての介護サービス事業者
※ただし、「過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの」及び「災害その他都道府県知事に対し
報告を行うことが出来ないことにつき正当な理由があるもの」は対象外となります。
・収集する情報:介護施設・事業所における収益及び費用、職員の職種別人員数、職種別の給与(給料・賞与)(任意事項) 等
・公表方法:属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表

(注)データベースの整備のほか、利用者の介護サービス事業者の選択に資するよう、介護サービス情報公表制度についても併せて見直しを行い、介護サービス事業者に対し財務状況の公表を求めることとしています。介護サービス情報公表制度の詳細の通知は追って発出予定です。

(2)事業者の皆様向け情報

 〇報告に向けてのスケジュール
令和6年7月頃  報告内容・方法等に係る通知等の発出
令和6年秋頃   報告システムにおける操作方法のマニュアル・動画の公表
令和7年1月以降 報告システムの運用の開始、令和6年度分報告の開始
令和7年3月末  令和6年度分(初年度分)報告〆切

〇通知・事務連絡
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について[258KB]別ウィンドウで開く

介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について[86KB]別ウィンドウで開く

〇報告にあたってのお願い事項
報告にあたってGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。

  ※原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できますが、早めのアカウントの取得をお願いいたします。
また、オンライン申請の場合、法人種別によってオンライン申請が受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。
オンライン申請可能な法人一覧はこちら

〇介護事業者財務情報データベース(仮称)の操作方法についてのマニュアル等
※2024(令和6)年秋頃公表予定

〇本制度に関するQ&A
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について[150KB]別ウィンドウで開く