処遇改善等加算の算定については、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)において示しているところであるが、今般、具体的な取扱いを下記のとおり定めたので、通知する。
保育士等の処遇改善に係る公定価格上の加算として、平成27 年度以降、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを設けてきたが、複数の異なる加算制度や加算を取得するための事務手続については、制度が複雑でわかりにくく、事務作業が煩雑で、多大な事務負担が発生しているという指摘がなされてきた。
こども家庭庁が創設され、こども基本法に基づき策定された、「こども大綱(令和5年12月22日閣議決定)」等においては、制度があっても現場で使いづらい、執行しづらいという状況にならないよう、申請書類の簡素化・統一化などを通じ、事業者や地方公共団体の手続・事務負担の軽減を図る旨の方針が示されたことを踏まえ、現場の意見も伺った上で、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを処遇改善等加算として一本化し、制度の簡素化や事務手続きの負担軽減を図ることとした。
各都道府県知事におかれては、これらの趣旨を十分に御了知の上、管内の市町村に対して遅滞なく周知するようお願いする。
なお、本通知は、令和7年4月1日から適用することとし、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和5年6月7日付けこ成保 39・5文科初第 591号こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名通知)は廃止する。
第1 目的・対象
1 目的
処遇改善等加算は、教育・保育の提供に従事する人材の確保及び資質の向上のため、特定教育・保育等に通常要する費用の額を勘案して定める基準額(以下「公定価格」という。)において、職員の平均経験年数の上昇に応じた昇給に要する費用(区分1「基礎分」。以下単に「区分1」という。)、職員の賃金の改善に要する費用(区分2「賃金改善分」。以下単に「区分2」という。)、職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金改善に要する費用(区分3「質の向上分」。以下単に「区分3」という。)を確保することにより、賃金体系の改善を通じて「長く働くことができる」職場環境を構築し、もって質の高い教育・保育の安定的な供給に資するものとすること。
2 対象施設・事業所 特定教育・保育施設(都道府県又は市町村が設置するものを除く。)及び特定地域型保育事業所(都道府県又は市町村が運営するものは、告示の別表に定める加算率(c)に対応するものに限る。)(以下「施設・事業所」という。)とすること。
第2 処遇改善等加算の要件
1 区分1の要件
当該施設・事業所の取組が次の(1)及び(2)のいずれにも適合すること又は区分3の適用を受けていること(以下、「キャリアパス要件」という。)。ただし、令和7年度に限り、キャリアパス要件に適合しない場合は、区分2の割合からキャリアパス要件分の割合を減じることとする。
(1) 次のア及びイに掲げる要件の全てに適合し、それらの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)に周知していること。
ア 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めていること。
(2) 職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標並びに次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行うものを除き、教育に係る長期休業期間に行うものを含む。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保し、それを全ての職員に周知していること。
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、そのフィードバックを行うこと。
イ 幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(例えば、研修受講のための勤務シフトの調整や休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助等)を実施すること。
2 区分2及び区分3に係る共通の要件
加算当年度(加算の適用を受けようとする年度をいう。以下同じ。)の賃金改善実施期間において、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
(1) 区分2と区分3のそれぞれにおいて、「加算による改善等見込総額」が「加算見込額」を下回っていないこと。また、加算当年度の翌年度において、加算による改善等実績総額が加算額を下回った場合は、その全額を速やかに職員の賃金(退職金(注1)及び法人の役員等としての報酬、法定福利費等の事業主負担分を除く。以下同じ。)と加算による改善額に伴う法定福利費等の事業主負担分として支払うこと(注2)
(注1)退職者に対して第1の1の目的と関連なく適用される賃金の項目やその増額については、その名目にかかわらず、処遇改善等加算の賃金の改善に要した費用に含めることができない。
(注2)加算額には職員の賃金の改善に伴う法定福利費等の事業主負担分が含まれていることから、加算額との比較に当たっては、実際に支払った職員の賃金の改善に併せて増加する法定福利費等の事業主負担分も含めることができる。
(2) 区分2と区分3を併せた加算による改善見込額は、1/2 以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。
(3) 加算当年度の途中において国家公務員の給与改定に伴う増額改定が生じた場合には、それに応じた賃金の追加的な支払を行うものとすること。
(4) 「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないこと。また、加算当年度の翌年度において、①が②を下回った場合は、その全額を速やかに職員の賃金として支払うこと。 なお、①が②を下回った場合において、以下に掲げる必要事項を記載した特別な事情に係る届出をした場合については、要件を満たすものとすることができる。
(必要事項)
・事業の継続を図るために、職員の賃金を引き下げる必要がある状況
・賃金水準の引き下げの内容
・経営及び賃金水準の改善の見込み
・賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等
(留意点)
※1.施設・事業所全体の超過勤務手当が基準年度と比べて増加(減少)している場合は、超過勤務手当の差額を「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」から差し引く(加える)調整をしても差し支えない。
※2.(1)の要件を満たした上で、加算当年度の加算額が基準年度の加算額と比べて減額となる場合、加算当年度にその部分を一時金等として支払った場合に、減額調整を行うことが可能である。
(5) 賃金改善の具体的な内容を職員に周知していること。
3 区分3の要件
加算当年度の賃金改善実施期間において、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
(1) 次に掲げる職員(以下、「研修修了者」という。)が少なくとも合計1人以上いること。(注1)
ⅰ 副主任保育士等(次に掲げる要件をすべて満たす職員をいう。以下同じ。)
a 副主任保育士・専門リーダー(保育所、地域型保育事業所及び認定こども園)若しくは中核リーダー・専門リーダー(幼稚園及び認定こども園)又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること(注2)。
b 概ね7年以上の経験年数(注3)を有するとともに、別に定める研修を修了していること。
ⅱ 職務分野別リーダー等(次に掲げる要件をすべて満たす職員をいう。以下同じ。)
a 職務分野別リーダー(保育所、地域型保育事業所及び認定こども園)若しくは若手リーダー(幼稚園及び認定こども園)又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること(注2)。
b 概ね3年以上の経験年数(注3)を有するとともに、「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」のいずれかの分野(若手リーダー又はこれに相当する職位については、これに準ずる分野や園運営に関する連絡調整等)を担当するとともに、別に定める研修を修了していること。
ⅲ 園長又は主任保育士、副園長、教頭、主幹教諭、主幹保育教諭等であって、副主任保育士・専門リーダーを対象とした別に定める研修を修了している者
(注1)加算当年度の4月1日時点の研修修了者(年度内に別に定める研修を修了する予定であって、研修計画において当該者が研修を受けることを明示し、本人に周知されているとともに、副主任保育士等又は職務分野別リーダー等に準ずる職位や職務命令を受けている者(以下「研修終了見込みの者」という。)を含まない。)の人数で判断することとする。なお、加算当年度の4月1日時点において研修修了者がいない施設において、年度途中において研修修了者を1人以上確保でき、本要件を満たすこととなった場合には、本要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から加算を適用できることとする。
(注2)家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業にあっては、職位の発令や職務命令を受けていることを要しない。
(注3)職員の経験年数の算定については、第4の2に準じる。「概ね」の判断については、施設・事業所の職員の構成・状況を踏まえた柔軟な対応が可能である。 家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業にあっては、副主任保育士等について「概ね7年以上」とあるのを「7年以上」、職務分野別リーダー等について「概ね3年以上」をとあるのを「3年以上」と読み替える。
(2) 次に掲げる加算の区分に定める職員に対し賃金の改善を行い、かつ、職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(職員の賃金に関するものを含む。)及びこれに応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めて就業規則等の書面で整備し、全ての職員に周知していること。
ⅰ 告示の別表に定める区分3-①(以下、「区分3-①」という。) 副主任保育士等(注1)(注2)
ⅱ 告示の別表に定める区分3-②(以下、「区分3-②」という。) 職務分野別リーダー等(注1)
(注1)研修終了見込みの者を含む。
(注2)職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、当該施設・事業所において必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して区分3-①による賃金の改善を行うことができる。 また、改善後の副主任保育士等の賃金が園長以外の管理職(幼稚園及び認定こども園の副園長、教頭、主幹教諭等及び主幹保育教諭並びに保育所等の主任保育士をいう。以下同じ。)の賃金を上回ることとなる場合など賃金のバランス等を踏まえて必要な場合には、当該園長以外の管理職に対して区分3-①による賃金の改善を行うことができる。
(3) 個別の職員に対する賃金の改善額は、次に掲げる職員の区分に応じそれぞれに定める要件を満たすこと。
区分3-① 副主任保育士等 月額4万円を超えないものとする。
区分3-② 職務分野別リーダー等 原則として月額5千円(注1)。ただし、副主任保育士等の改善額のうち最も低い額を上回らない範囲において、月額5千円以上4万円未満とすることができる。
(注1) 例えば、法定福利費等の事業主負担がない又は少ない非常勤職員の賃金の改善を図っているなど、事業主負担額の影響により前年度において残額が生じた場合には、その実績も加味し、計画当初から原則額を上回る賃金の改善額を設定することが望ましい。
第3 処遇改善等加算の認定
1 処遇改善等加算の認定主体及び加算申請書の提出時期 処遇改善等加算の認定に関する事務は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定 めるところにより行うこと。
(1) 指定都市、中核市及び特定市町村(都道府県知事との協議により本通知に基づく事務を行うこととする市町村をいう。以下同じ。)(以下「指定都市等」という。)が管轄する施設・事業所については、当該指定都市等の長が加算の認定を行うこととし、認定の内容を施設・事業所に通知することとする。 これらの施設・事業所は、指定都市等の長の定める日までに、施設・事業所ごとに、必要書類を当該施設・事業所の所在する指定都市等の長に提出すること。
(2) 一般市町村(指定都市等以外の市町村をいう。以下同じ。)が管轄する施設・事業所については、当該一般市町村の長が取りまとめた上で都道府県知事が加算の認定を行うこととする。都道府県知事は、一般市町村の長に施設・事業所ごとの認定結果を通知し、通知を受けた一般市町村は、その内容を施設・事業所の設置者・事業者に通知することとする。 これらの施設・事業所は、都道府県知事の定める日までに、施設・事業所ごとに、必要書類を当該施設・事業所の所在する一般市町村の長に提出するものとする。一般市町村の長は、管轄する施設・事業所の必要書類を取りまとめた上で、都道府県知事の定める日までに、都道府県知事に提出すること。
2 認定書類 認定に当たって施設・事業所の設置者・事業者から徴する書類は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定めるところによること。
(1) 区分1に係る書類 施設・事業所の設置者・事業者から、別紙様式1「加算率等認定申請書(処遇改善等加算)」、別紙様式2「キャリアパス要件届出書(処遇改善等加算)」及び資質向上のための計画を示した書類を徴すること。 ただし、過年度に別紙様式2「キャリアパス要件届出書(処遇改善等加算)」及び資質向上のための計画を示した書類を徴しており、その内容に変更がない場合又は加算当年度に区分3の認定を行う場合については、別紙様式2「キャリアパス要件届出書(処遇改善等加算)」及び資質向上のための計画を示した書類を徴することを要しないこととする。
(2) 区分2に係る書類
区分1の認定に当たって徴する書類に加え、施設・事業所の設置者・事業者から、別紙様式4「賃金改善計画書(処遇改善等加算)」、別紙様式4別添1「賃金改善明細書」及び見込平均利用子ども数の算出方法を示した書類を徴すること。その際、改善の対象者や賃金改善額が偏っている場合等必要があると認める場合には、必要に応じて改善が必要な職種の職員に対する改善の充実を行うよう指導すること。 また、区分2に係る加算額の一部を、同一の設置者・事業者が運営する他の施設・事業所における賃金の改善に充てる場合は、別紙様式4別添2「同一の事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表」を徴すること。 ただし、加算当年度の前年度に区分2(加算当年度の前年度が令和6年度の場合は、処遇改善等加算Ⅰ又はⅢとする。)の適用を受けている施設・事業所から、別紙様式5「賃金改善の誓約書」を徴するとともに、施設・事業所の設置者・事業者がその内容を職員に対して周知している場合は、別紙様式4、別紙様式4別添1及び別紙様式4別添2を徴することを要しない。第2の2(4)の要件を満たすために必要な場合は、別紙様式7の「特別な事情に係る届出書」を提出すること。
(3) 区分3に係る書類 区分2の認定に当たって徴する書類に加え、施設・事業所のから、別紙様式3「加算算定対象人数等認定申請書(区分3(質の向上分))」及び加算算定対象人数の算出方法を示した書類を徴すること。また、見込平均利用子ども数を用いて加算算定対象人数を算定した場合は、見込平均利用子ども数の算出方法を示した書類を徴すること。 ただし、加算当年度の前年度に区分3(加算当年度の前年度が令和6年度の場合は、処遇改善等加算Ⅱとする。)の適用を受けている施設・事業所から、別紙様式5「賃金改善の誓約書」を徴するとともに、施設・事業所の設置者・事業者がその内容を職員に対して周知している場合は、別紙様式4、別紙様式4別添1及び別紙様式4別添2を徴することを要しない。第2の2(4)の要件を満たすために必要な場合は、別紙様式7の「特別な事情に係る届出書」を提出すること。
3 事務処理の簡素化
同一の市町村が管轄する施設・事業所分については、各施設・事業所の内訳を明らかにした上で一括して申請させるなど、事務処理の簡素化を適宜図って差し支えないこと。
第4 加算額の算定
1 要件の確認に係る区分1及び区分2の加算見込額の算定 第2の2の要件の確認に係る区分1及び区分2の加算見込額の算定は、利用子どもの認定区分及び年齢区分ごとに、次の<算式>により算定した額を合算して得た額(千円未満の端数は切り捨て)をいう。 <算式> 「加算当年度の区分1及び区分2の単価の合計額」×{「加算率」×100}×「見込平均利用子ども数」×「賃金改善実施期間の月数」
2 実際の加算額の算定に係る区分1及び区分2の加算率と加算額の算定 実際の加算額の算定に当たって、区分1及び区分2に係る加算額の算定に用いる加算率は、職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合とする。加算当年度を通じて同じ加算率の値を適用するとともに、実際の各月の利用子ども数により算定すること。 また、区分2「賃金改善分」の加算額の算定に用いる加算率について、令和7年度に限り、キャリアパス要件に適合しない場合には、区分2の割合からキャリアパス要件分の割合を減じた割合とし、区分2「賃金改善分」の要件に適合しない場合は、0%とすること。 加算率については、以下の加算率区分表を参照すること。
「職員 1 人当たりの平均経験年数」は、その職種にかかわらず、当該施設・事業所に勤務する全ての常勤職員(当該施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従事者が勤務すべき時間数(教育・保育に従事する者にあっては、1か月に勤務すべき時間数が120 時間以上であるものに限る。)に達している者又は当該者以外の者であって1日6時間以上かつ月20 日以上勤務するもの)について、当該施設・事業所又は他の施設・事業所(次に掲げるものに限る。)における勤続年月数を通算した年月数を合算した総年月数を当該職員の総数で除して得た年数(6月以上の端数は1年とし、6月未満の端数は切り捨てとする。)とする(居宅訪問型保育事業においても、当該事業を行う事業所を単位として職員1人当たりの平均経験年数を算定すること。)。なお、勤続年月数の確認に当たっては、施設・事業所による職歴証明書のほか、雇用保険加入履歴や年金加入記録など、加算認定申請書に記載された職歴が把握・推認される資料等によって算定することが考えられる(職歴証明書によらず、雇用保険加入履歴や年金加入記録などから推認する場合は、労働条件通知書等もあわせて確認することが考えられます。公立施設に在職している期間については、辞令の写しで代えることも可能と考えられる)。
⑴ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第7条第4項に定める教育・保育施設、同条第5項に定める地域型保育事業を行う事業所及び同法第30条第1項第4号に定める特例保育を行う施設・事業所
⑵ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に定める専修学校
⑶ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設・事業所
⑷ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に定める乳児等通園支援事業を行う事業所及び同法第12条の4に定める施設
⑸ 認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項に定める施設をいう。以下同じ。)で以下に掲げるもの
ア 地方公共団体における単独保育施策による施設
イ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設
ウ 企業主導型保育施設
エ 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
オ アからエまでに掲げる施設以外の認可外保育施設が⑴の施設・事業所に移行した場合における移行前の認可外保育施設
⑹ 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所(保健師、看護師又は准看護師に限る。) また、「職員 1 人当たりの平均経験年数」の算定は、加算当年度の4月1日(当該年度の途中において支援法第27条第1項又は第29条第1項の確認(以下「支援法による確認」という。)を受けた施設・事業所にあっては、支援法による確認を受けた日)時点で行うこと。区分3の職員の経験年数の算定はこれに準じる。
3 区分3の加算算定対象人数の算定
⑴ 家庭的保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下の事業所に限る。)及び居宅訪問型保育事業を行う事業所以外の施設・事業所 区分3-①の「人数A」又は区分3-②の「人数B」は、次の<算式>により算定すること(1人未満の端数は四捨五入。ただし、四捨五入した結果が「0」となる場合は「1」とする。)。ただし、第2の3(1)ⅰとⅲに定める研修修了者が人数Aに達しない場合は、人数Aは当該研修修了者の人数で算定し、第2の3(1)ⅱに定める研修修了者が人数Bに達しない場合は、人数Bは当該研修修了者の人数で算定すること。 <算式> 「人数A」=「基礎職員数」×1/3 「人数B」=「基礎職員数」×1/5 ⑵ 家庭的保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下の事業所に限る。) 及び居宅訪問型保育事業を行う事業所 区分3-①又は区分3-②のいずれの適用を受けるかを選択する(「人数A」又は「人数B」のいずれかを「1」とし、他方を「0」とする)こと。
4 区分3の加算額の算定
区分3の加算額は、次に掲げる施設・事業所の区分に応じ、それぞれに定めるところにより算定した額をいう。原則として、加算当年度を通じて同じ区分3の算定対象人数及び区分3の種類を適用すること。要件の確認に係る加算見込額の算定も同じ。
(1) 家庭的保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下の事業所に限る。)及び居宅訪問型保育事業を行う事業所以外の施設・事業所 次に掲げる<算式>により算定した額の合算額をいう。 <算式> 区分3-① 「区分3-①に係る単価」×「人数A※」×「賃金改善実施期間の月数」(千円未満の端数は切り捨て) ※ 第2の3(1)ⅰとⅲに定める研修修了者が人数Aに達しない場合は、人数Aは当該研修修了者の人数で算定すること。 区分3-② 「区分3-②に係る単価」×「人数B※」×「賃金改善実施期間の月数」(同) ※ 第2の3(1)ⅱに定める研修修了者が人数Bに達しない場合は、人数Bは当該研修修了者の人数で算定すること。 ⑵ 家庭的保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下の事業所に限る。)及び居宅訪問型保育事業を行う事業所 区分3-①又は区分3-②のいずれか選択されたものについて、次に掲げる<算式>により算定した額をいう。 <算式> 「加算当年度の単価」×「賃金改善実施期間の月数」(千円未満の端数は切り捨て) 5 国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分の算定 国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分は、第2の2(3)、(4)のとおり、その全額を賃金の改善に充てることを処遇改善等加算の要件としていることから、金額の算定等については、以下のとおりとすること。 (1)公定価格における人件費の改定分の額の算定 加算当年度と実績報告時において、それぞれ以下の方法で計算した額とする。また、補正予算により公定価格における人件費の改定がなされる場合、当初予算に基づく公定価格からの増額分を人件費の改定分の額として算定することができる。具体的には、補正予算の成立の際に別途通知で示すものとする。 (加算当年度) 利用子どもの認定区分及び年齢区分ごとに、次の<算式1>により算定した額を合算して得た額から<算式2>を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除した額とする。 <算式1> 「加算当年度の区分1に係る単価の合計額」×{「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」×100}×「見込平均利用子ども数」×「賃金改善実施期間の月数」×0.9(調整率) <算式2> 「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「<算式1>により算定した金額」 (実績報告時) 次の<算式3>により算定した額から<算式4>を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除した額とする。 <算式3> 「加算当年度の区分1に係る加算額総額(増額改定又は減額改定を反映させた額)」×「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」÷「加算当年度に適用を受けた区分1に係る加算率」×0.9(調整率) <算式4> 「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「<算式3>により算定した金額」 (2)公定価格における人件費の改定分の額の通知・要請 市町村の長は、職員への賃金の適切な支払に資するよう、加算当年度内に公定価格における人件費の改定があった場合には、その影響額を設置者・事業者に速やかに通知すること。その際、広域利用子ども分の影響額については、施設の所在する市町村において通知すること。 この場合において、増額改定があった場合には、設置者・事業者に対し、加算額の増加分を含む給付増加額について、一時金等による迅速かつ確実な賃金や法定福利費等の事業主負担の支払に充てるよう指導するとともに、増額改定を加味した次年度以降の給与表、給与規程等の改定にも計画的に取り組むことについても要請すること。 また、減額改定があった場合には、設置者・事業者に対し、減額改定を理由に公定価格を原資とする職員の人件費を引き下げる場合でも、賃金や法定福利費等の事業主負担分について、施設・事業所全体で公定価格の年間の減額相当額(上記の第4に示す<算式1>又は<算式3>により算出される減額改定分)を超える減額が行われないよう指導するとともに、減額改定を加味した次年度以降の給与表、給与規定等の改定を行う場合は、この趣旨を適切に反映したものとなるよう要請すること。 第5 賃金の改善 1 加算額の使途 区分1に係る加算額は、職員の賃金の勤続年数等を基準として行う昇給等(注)に適切に充てること。 区分2、区分3に係る加算額は、その全額を職員の賃金の改善(注)に確実に充てること。 また、当該改善の前提として、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に係る支給額についても、その全額を職員の賃金の改善(注)に確実に充てること。 (注) 当該加算による改善額に伴う法定福利費等の事業主負担分に充てても良いこと。 2 賃金改善の方法 処遇改善等加算による賃金の改善に当たっては、第1の1の目的に鑑み、その方針をあらかじめ職員に周知し、改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目(給与規定等に基づいた職員個人の業績評価等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと(注1)を前提に行うとともに、対象者や賃金改善額が恣意的に偏ることなく、改善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう留意すること。 区分2に係る加算額については、各施設・事業所で決定する範囲の職員に対し、基本給、手当、賞与又は一時金等のうちから改善を行う賃金の項目を特定した上で、毎月払い、一括払い等の方法により賃金の改善を行うことができ、各施設・事業所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。なお、手当や一時金等については、基本給の引上げや定期昇給の増額等に段階的に反映していくことが望ましく、給与表や給与規程の見直しを推進すること。 区分3の「質の向上分」に係る加算額については、副主任保育士等及び職務分野別リーダー等(注2)に対し、役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこととし、各施設・事業所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。 また、区分2及び区分3を併せた加算による改善額のうち1/2以上は、基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。 (注1) 基準年度と比べて加算額が減少する場合や施設独自の改善を実施しないこととした場合、必要事項を記載した別紙様式7「特別な事情に係る届出書」を提出した場合については、この限りではない。 また、3により加算額の一部を同一の設置者・事業者が運営する他の施設・事業所の賃金改善に充てる場合であっても、それを理由として賃金水準を低下させたり、加算による改善の水準を拠出の程度を超えて低下させたりしないこと。 (注2) 年度内に研修修了を予定している者であって、副主任保育士等及び職務分野別リーダー等に準ずる職位や職務命令を受けている者を含む。 3 他の施設・事業所の賃金改善への充当 区分2に係る加算額については、その一部を同一の設置者・事業者が運営する他の施設・事業所(注)における賃金の改善に充てることができること。 (注) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(当該施設・事業所が所在する市町村の区域外に所在するものを含む。)に限る。 4 加算当年度の残額が翌年度に存在する場合の取扱い 加算当年度の終了後、「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金総額」が「②基準年度における加算額等の影響を除いた賃金総額」を下回った場合は、その翌年度内に速やかに、その差額の全額(以下「加算当年度の翌年度において加算当年度に支払うべき残額」という。)を一時金等により支払い、職員の賃金の改善に充てること。なお、①が②以上となった場合であっても、「加算による改善等実績総額」が区分2及び区分3に係る加算額を下回った場合には、その差額の全額を一時金等により速やかに支払い、職員の賃金の改善に充てること。 また、第3の1により加算の認定を行った地方自治体は、加算当年度の翌年度において加算当年度に支払うべき残額については、加算当年度分の実績報告において金額を確定するとともに、監査や当該翌年度分の実績報告により、当該翌年度内にその支払が完了したことを確認すること。 第6 実績報告 処遇改善等加算の適用を受けた施設・事業所の設置者・事業者は、加算当年度の翌年度速やかに、第2の加算要件を満たした別紙様式6「賃金改善実績報告書」を市町村の長に対して提出すること。また、加算要件の適否に当たっては、加算による改善見込額は加算による改善実績額、加算見込額は加算実績額、賃金見込額は支払賃金額と読み替えて適用すること。 加算当年度内に公定価格における人件費の改定があった場合には、別紙様式6においてそれに伴う対応(注)を反映させること。 (注) 第2の2(3)を参照。 加えて、職員ごとの賃金水準や賃金改善等実績額を示す明細書(別紙様式6別添1)を添付させ、改善の対象者や賃金改善額が偏っている場合等必要と認める場合には、理由を徴するとともに、必要に応じて改善が必要な職種の職員に対する改善の充実を行うよう指導すること。 区分2に係る加算額を複数の施設・事業所間で調整した場合には、施設・事業所ごとの拠出・受入の実績に係る内訳表(別紙様式6別添2)を添付させること。 また、処遇改善等加算の区分2及び区分3の適用を受けた施設・事業所は、賃金の改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管し、市町村からこの提供を求められた場合には提出をしなければならないこと。 第7 虚偽等の場合の返還措置 施設・事業者が虚偽又は不正の手段により処遇改善等加算の適用を受けた場合には、支給された加算額の全部又は一部に関し、一般市町村が管轄する施設・事業所については、都道府県知事が一般市町村の長に対し返還措置を講じるよう求め、指定都市等が管轄する施設・事業所については、指定都市等の長が設置者・事業者に対し返還を命じることとする。 第8 その他 この新たな通知の適用前に、旧通知に基づき支給された処遇改善等加算の取扱いについては、なお従前の例によることとする。
別紙(用語の定義) 〇「見込平均利用子ども数」 加算当年度内の賃金改善実施期間における各月初日の利用子ども数(広域利用子ども数を含む。)の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数をいう。利用子ども数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 〇「基礎職員数」 別表の左欄の施設・事業所の区分に応じて同表の右欄により算出される基礎職員数(1人未満の端数は四捨五入)をいう。 別表の右欄による算出に当たっては、年齢別の児童数は、加算当年度の4月時点の利用子ども数又は「見込平均利用子ども数」を用い、各種加算の適用状況は、加算当年度の4月時点の状況により判断する。 〇「賃金改善実施期間」 加算当年度の賃金の改善を実施する月からその後の最初の3月までをいう。 〇「加算による改善等見込総額」 「加算による改善見込総額」と 「事業主負担増加見込総額」を合計して得た額(千円未満の端数は切り捨て)をいう。 〇「加算による改善見込総額」 施設・事業所に勤務する各職員について「加算による改善見込額」を合算して得た額をいう。 〇「加算による改善見込額」 賃金改善実施期間における「賃金見込額」のうち、各施設・事業所で決定する範囲の職員に対し、基本給、手当、賞与又は一時金等のうちから改善を行う賃金の項目を特定した上で、毎月払い、一括払い等の方法により加算額を配分する賃金額をいい、各施設・事業所においてその名称、内訳等を明確に管理しているものをいう。 加算による改善見込額の算定方法について、直近の給与改定時に基本給の引き上げや手当の創設、一時金等の支払いにより前年度より給与を引き上げている場合、その一部を切り出して、加算による改善見込額と整理することは可能。 〇「事業主負担増加見込総額」 各職員について「加算による改善見込額」に応じて増加することが見込まれる法定福利費等の事業主負担分の額を合算して得た額をいい、次の<算式>により算定することを標準とする。 <算式> 「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額」×「加算当年度の加算による改善見込額」 〇「加算による改善等実績総額」 「加算による改善等見込総額」を実績で計算したものをいう。 〇「加算見込額」 区分2「賃金改善分」及び区分3「質の向上分」の加算見込額をいう。施設・事業所間で区分2の加算見込額の一部の配分を調整する場合には、その受入(拠出)見込額を加える(減じる)こと。 〇「加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」 加算当年度の「全ての職員の賃金見込額の総額(千円未満の端数は切り捨て)」から「加算による改善見込総額」と「定期昇給相当額」と「人件費改定相当分」と「加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額」を除いた賃金見込総額をいう。 ○「賃金見込額」 加算当年度において職員に支払う見込みの賃金をいう。 ただし、住居手当、通勤手当、扶養手当など個人的な事情に基づいて支給されるもので、個人的な事情に基づきその額が異なることが給与規程等に規定されている場合、これらを除くこととする。 〇「定期昇給相当額」 加算当年度における定期昇給として賃金規定や定期昇給前後の月の給与から算出したもの。 〇「人件費改定相当分」 基準年度の翌年度(以下「基準翌年度」という。)から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分をいう。 〇「基準年度における加算額等の影響を除いた賃金総額」 「基準年度における職員の支払賃金の総額」から、「基準年度における処遇改善等加算の加算額から当該処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分を除いた金額」と「施設独自の改善額」と「基準年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額」を除いた賃金総額に対して、基準年度の翌年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額がある場合はそれを足しあげた額をいう。なお、「基準年度における加算額等の影響を除いた賃金総額」には、基準年度の公定価格における人件費の改定部分が含まれていること。 〇「基準年度」 次の場合を除き、加算当年度の前年度(以下「加算前年度」という。)をいう。 ⅰ 加算前年度に処遇改善等加算(令和6年度の場合は処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)、Ⅱ、Ⅲのいずれか)の適用を受けておらず、それ以前に処遇改善等加算(令和6年度以前は処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)、Ⅱ、Ⅲのいずれか)の適用を受けている場合は、当該処遇改善等加算の適用を受けた直近の年度 ⅱ 加算当年度に初めて処遇改善等加算の適用を受けようとする場合(私立高等学校等経常費助成費補助金(以下、「私学助成」という。)を受けていた幼稚園が初めて処遇改善等加算の適用を受ける場合を除く。)は、支援法による確認の効力が発生する年度の前年度(平成26 年度以前に運営を開始した保育所にあっては、平成24年度)。 ※ 基準年度に施設・事業所がない場合は、地域又は同一の設置者・事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金の水準を基準にすること。 〇「基準年度における職員の支払賃金の総額」 加算当年度に在籍している全ての職員に係る基準年度の支払賃金(実績)をいう。 なお、加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと仮定して計算するものとする。 〇「処遇改善等加算の加算額」 基準年度が令和7年度以降の場合は区分2と区分3の加算額、基準年度が令和6年度以前の場合は処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)、Ⅱ、Ⅲの加算額の実績額をいう。施設・事業所間で加算額の一部の配分を調整している場合は、その受入(拠出)額を反映すること。また、基準年度の処遇改善等加算の加算額を基準年度に支払うことができず、その残額として加算当年度に支払った賃金額がある場合はその金額(加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額と同額)を除く。 〇「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」 次の<算式>により算定することを標準とする。 <算式> 「基準年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「基準年度における賃金の総額」×「基準年度の処遇改善等加算の加算額」 〇「施設独自の改善額」 基準年度において、処遇改善等加算の加算額や人件費改定相当分、定期昇給分を超えて施設独自に賃金改善を行った金額。具体的には、支給額や支給方法(基本給・手当等)、対象者の記載を求めて自治体で確認したものをいう。 金額の算定方法については、以下の方法を用いることが可能。 (基準年度が令和6年度以前の場合) 処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)、Ⅱ、Ⅲの適用を受けている施設は起点賃金水準を下回っていない(新規事由有の場合は賃金改善等実績総額が特定加算額を下回っていない)ことを踏まえ、 ・ 「基準年度の処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)、Ⅱ、Ⅲの加算額の合計額」が「基準年度の前年度の当該加算額の合計額」と比べて少ない場合はその差額 ・ 「基準年度の処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)、Ⅱ、Ⅲの加算額の合計額(A)」が「基準年度の前年度の当該加算額の合計額(B)」を上回った額(C)より、基準年度における支払賃金総額(D)が起点賃金水準(E)を上回った額(F)の方が大きい場合はその差額(G) <算式> (A)-(B)=(C) (D)-(E)=(F) (F)-(C)=(G) (基準年度が令和7年度以降の場合) 「加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金総額」が「基準年度における加算額等の影響を除いた賃金総額」を上回っている部分の金額。 〇「加算率(a)」「 加算率(b)」「加算率(c)」 加算率(a)は区分1(基礎分)における職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じた割合をいう。 加算率(b)は区分2(賃金改善分)における職員1人当たりの平均経験年数の区分及びキャリアパス要件分に応じた割合をいう。 加算率(c)は区分2(賃金改善分)における告示の別表に規定する割合をいう。