鹿児島市 妊婦支援給付金の支給制度と概要
鹿児島市では、国の制度改正に基づき、令和7年(2025年)4月1日より従来の「出産・子育て応援金」を「妊婦支援給付金」へと移行した。本制度は、妊娠期から出産・育児期にわたる「伴走型相談支援」と、経済的支援としての「給付金支給」を一体的に提供するものである。
給付金の支給額および対象要件
支給額は計10万円(妊娠時5万円、出産後5万円)であり、受給には市が指定する面談の完了が必須となる。
| 区分 | 金額 | 支給条件(必須面談) |
|---|---|---|
| 妊婦支援給付金(1回目) | 50,000円 | 妊娠届出時の保健師等による面談 |
| 妊婦支援給付金(2回目) | 50,000円 | 出産後の新生児訪問等による面談 |
※2回目の給付は出生児1人につき50,000円を算定する。所得制限は適用されない。
相談支援(面談)の実施フロー
給付申請の前提となる面談は、以下の段階に応じて実施される。
1. 妊娠届出時
母子健康手帳交付の際、すべての妊婦を対象に専門職による面談を行う。
2. 妊娠8か月頃
対象者全員へアンケートを送付。希望者や自治体が支援を要すると判断した者に対し、面談等の相談支援を実施する。
3. 出産後
新生児訪問(赤ちゃん訪問)等において、養育者と面談を実施し、育児環境を確認する。
申請手続
面談実施後、市より申請の案内が行われる。マイナンバーカードを利用したオンライン申請、または郵送による申請が可能。申請期限内に手続を完了させる必要がある。
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