厚生労働省より、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善をさらに進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則および告示の改正が発表されました(令和8年4月28日公布、令和8年10月1日施行・適用)。
これに伴い、厚生労働省の「同一労働同一賃金特集ページ」において、新しいガイドラインやリーフレット、モデル労働条件通知書などが公開されましたのでお知らせいたします。
■ 令和8年10月1日施行の主な改正事項
今回の改正では、主に以下の対応が企業に求められます。
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雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れ時に、「不合理な待遇差の解消に関する説明を求めることができる旨」を労働条件通知書等に明示することが義務付けられます。 - 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
- 雇用管理の改善等に関する措置内容の改正
■ 同一労働同一賃金とは
同一企業内における正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の、不合理な待遇差の解消を目指す制度です。
どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることを目的としています。
■ 企業・事業主に求められる対応ステップ
法改正への円滑な適応に向けて、厚生労働省では以下のステップでの取り組みを推奨しています。
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STEP 1:情報収集と社内点検
現在の従業員の雇用形態や労働条件を再確認し、自社の状況をチェックツール等で把握します。 -
STEP 2:就業規則と賃金体系の見直し
不合理な待遇差がないかを点検し、必要に応じて就業規則や雇用契約書の改定(新しいモデル労働条件通知書の活用など)を行います。 -
STEP 3:検証と改善
適切な処遇を確保することで、従業員のモチベーション向上や離職率の低下に繋げます。
法改正の詳しい概要や、各種リーフレット、解説付きの新旧対照表などは、下記の厚生労働省特設ページよりご確認いただけます。自社の労務管理や体制点検にぜひお役立てください。
▼ 厚生労働省:同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html