令和8年度「介護職員等処遇改善加算」の刷新
他産業に負けない処遇改善と、ICT活用による生産性向上の実現へ
今回の改定では、他産業と遜色のない処遇改善を目指し、3つの大きな変更が行われました。事業所内での柔軟な配分や、新たなサービスの対象拡大など、現場の実情に即した内容となっています。
1. 処遇改善を支える3つの大きな変更点
① 対象者が「介護従事者」全体に拡大
これまで主に介護職員が対象だった加算ですが、今回から医師、看護師、理学療法士、介護支援専門員、生活相談員、事務職など、介護事業所に勤務する全職種を含めて柔軟な配分が可能になります。
② 最大月1.9万円の賃上げと上乗せ措置
幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置に加え、生産性向上に取り組む事業者には月0.7万円(2.4%)の上乗せが新設されました。定期昇給を合わせると、最大月1.9万円(6.3%)の引き上げを目指す内容です。
③ 訪問看護や居宅介護支援などにも加算を新設
これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援についても、新たに加算が創設されます(令和8年6月以降)。
2. 新設された「令和8年度特例要件」とは?
上乗せ加算を算定するためには、以下のいずれかの生産性向上・協働化の取組が求められます。
- ケアプランデータ連携システムの利用(利用を誓約すれば未利用でも可)
- 生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの算定(算定を誓約すれば可)
- 所属する法人が社会福祉連携推進法人に所属していること
3. スケジュールと手続きの注意点
「処遇改善計画書」の提出期限は、算定開始時期によって異なります。
● 令和8年4月・5月分から算定する場合:令和8年4月15日提出期限
● 新規対象サービス(訪問看護等)を6月から算定する場合:令和8年6月15日提出期限
提出期限に向けて、配分ルールの検討やシステムの導入準備を早めに進めていきましょう。
現場で機能する運用を、実務面からしっかりサポートしてまいります。
※詳細な算定要件や様式については、各自治体からの案内および厚生労働省の通知(令和8年3月13日付)を必ずご確認ください。
▶ 厚生労働省通知:介護保険最新情報vol.1479(PDF形式)を開く