職業安定法に基づく指針の一部改正により、令和3年4月1日からは、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。
この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されました(令和3年3月2日公表)。
<「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf
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職業安定法に基づく指針の一部改正により、令和3年4月1日からは、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。
この改正について、厚生労働省からリーフレットが公表されました(令和3年3月2日公表)。
<「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf