2023-0814-5_20230810.pdf (mhlw.go.jp)
1 適用する地域
鹿児島県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間897円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり
鹿児島で、30名以下の介護・障害・保育事業所に対し、労務管理、処遇改善、就業規則整備を支援しています。
2023-0814-5_20230810.pdf (mhlw.go.jp)
1 適用する地域
鹿児島県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間897円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
法定どおり