紛争解決手続代理業務

紛争解決手続代理業務(ADR代理)

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職場のトラブル、裁判の前にADRをご検討ください

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。

また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、簡易、迅速、低廉に紛争の解決を図ります。

特定社労士による主な業務内容

当事務所の特定社労士(武田)は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を解決します。

  • あっせん申立てに関する相談・手続き:** 専門家が皆さまに代わって、必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。
  • 代理人としての意見陳述・和解交渉:** 皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。
  • 和解契約締結の代理:** 確かな知識を持った専門家が、貴社を伴走支援いたします。

具体的な内容

  • 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
  • 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理
  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
  • 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

まずは無料相談・お見積りから

「紛争解決手続代理業務について詳しく聞きたい」「トラブルを円満に解決したい」など、些細なことでもお気軽にご相談ください。

たけだ社労士事務所が、貴社の円滑な運営を伴走支援いたします。