障害福祉サービス等事業者の経営情報の見える化について

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)

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Ⅱ.今後の取組2.医療・介護制度等の改革<② 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>

(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)

◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化・ 医療法人の経営情報に関するデータベースについて、医療法人の会計年度が原則4月から翌年3月までとされており、2024年3月に決算を迎える医療法人からの報告状況等を踏まえ、必要な対応について検討を行う。・ また、介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースについて、2024年4月からの施行に向けて取り組むとともに、職種別の給与総額等について継続的に把握できるような対応について検討を行う。・ 障害福祉サービス等事業者や、幼稚園・保育所・認定こども園等の経営情報に関するデータベースについても、速やかに検討を進め、必要な措置を講じる。

施策名:障害福祉サービス等情報公表システム機能追加

① 施策の目的

障害福祉サービス等事業者の経営の透明性を図る観点から、事業者から詳細な財務の状況の提供を求め、財務状況のデータベースを整備する。

③ 施策の概要

障害福祉サービス事業所の経営の透明性を確保する観点から、財務状況のデータベースを整備することにより、費用の使途の透明性の向上を図る。

⑤成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)

財務状況のデータを分析可能なデータで収集することで横串での分析が可能となり、経年比較の分析も可能となる。また、統計調査で実施している経営状況等調査との比較も可能となり、より精緻に経営状況の分析が可能となり、費用の使途の透明性向上を期待できる。

財務状況の見える化システム(障害福祉サービス等情報公表システム)

○障害福祉サービス等事業者は、法令上、財務状況の公表が義務化されているにも関わらず、障害福祉サービス等情報公表制度における財務状況の公表率は、全事業所等の4割程度にとどまっており、また、情報公表システム上では、財務諸表等は事業所ごとにPDFで掲載されており、横串を刺して比較・分析できるような仕組みになっていない。また、障害福祉サービスは、サービス提供に係る費用の大部分が公費によって賄われていることから、経営の透明性を確保する必要があり、財務状況のデータベースを整備することにより、費用の使途の透明性向上を図るもの。

2事業の概要・スキー

障害福祉サービス等事業者から詳細な財務の状況の提供を求め、(独)福祉医療機構(WAM)において、当該経営情報を公表するために必要な経費を措置するものである。

3DB化のメリット

○データを横串で分析可能となり、経年比較の分析も可能となる。

○統計調査で実施している経営状況等調査との比較も可能となり、より精緻に経営状況の分析が可能となる(ひいては報酬改定の基礎データともなり得る)

○今後、従事者の平均賃金等の情報も追加可能となれば、職員の処遇改善につなげることも可能となり、障害福祉職員の人材確保にもつなげることが可能。

障害サービス等事業者の経営情報の見える化への対応(案)

〇障害福祉サービス等について、国民による現状・実態の理解を促進するとともに、必要なサービスの利用機会が確保されるよう、事業者の経営状況の実態を踏まえた政策の検討や、物価上昇・災害・新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた支援策の検討等を行う上で、3年に1度の経営実態調査を補完し、経営情報を収集・把握することは重要。

〇障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化の対応について、介護分野での取組状況も踏まえつつ、令和7年度より、以下のように対応してはどうか。

障害福祉分野の対応

〇現行の障害福祉サービス等情報公表システムの仕組みを活用しつつ、経営情報データベースを整備〇介護分野の仕組みと同様、収集情報についてグルーピングした分析結果を公表

<財務状況の公表>

〇障害福祉分野においては、情報公表制度創設時から対応済み(※)省令上、報告事項として「事業所等の財務状況」を規定した上で、通知上、事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、貸借対照表(バランスシート)の報告を求めている

<一人当たり賃金の公表>

〇介護分野と同様、障害福祉サービス等情報公表制度において、「一人当たり賃金」を任意での公表情報に追加(※)省令上、「公表を行うよう配慮する」情報として明確化

障害福祉サービス事業者等に報告を求める項目

1)事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報

2)事業所・施設の収益及び費用の内容

3)事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

4)その他必要な事項上記の他、任意項目として「職種別の給与(給料・賞与)及びその人数」を求める(通知事項)

●報告期限毎会計年度終了後3月以内※初回に限り、令和7年度内に提出で可

○介護サービス情報公表制度において、令和6年度より、一人当たり賃金が任意での公表情報に追加されたことを踏まえ、障害福祉サービス等情報公表制度においても、一人当たり賃金の公表について、任意での公表情報に追加する(公表内容は通知で規定)。

○この点、法令上、都道府県知事が、情報の提供を希望する障害福祉サービス事業者等から提供を受けた情報について「公表を行うよう配慮する」情報として明確化する(省令改正)。

※1公表にあたっては、事業所や施設の特性に応じ、設置主体や職種、勤続年数等がわかるような形での公表を可能とすることとする。(通知事項)

※2原則として、事業所又は施設単位とする。ただし、障害福祉サービス事業者等の希望に応じ、法人単位での公表を可能とする。その場合、含まれている障害福祉サービス等事業所又は施設を明記することを合わせて求めることとする。

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の改正(案)】

(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)第六十五条の九の十法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。