介護分野賃上げ・職場環境改善支援事業について
事業の内容
介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施し,生産性向上や協働化に取り組む介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せするとともに,介護職員について,職場環境改善に取り組む介護サービス事業所等の支援を行う事業を実施します。
詳細については、以下の事業概要やリーフレットを御覧ください。
事業概要(介護分野賃上げ・職場環境改善支援事業)(PDF:220KB)
処遇改善加算対象サービス向けリーフレット(PDF:661KB)
新規対象サービス(訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援)向けリーフレット(PDF:619KB)
介護分野賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(令和8年1月21日)(PDF:336KB)
実施要綱(令和7年12月25日付け老発1225第3号)(PDF:821KB)
鹿児島県介護分野賃上げ・職場環境改善支援事業交付要綱(PDF:610KB)
補助金の要件(詳細は実施要綱や交付要綱を御確認ください。)
※サービス区分によって要件が異なりますので御留意ください。
(1)別紙1表1(PDF:106KB)に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
以下の①を満たす介護サービス事業所等であること。また,①の要件に加えて,②及び③の要件を満たす介護サービス事業所等に対しては,それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額が加算される。
①基準月(原則として令和7年12月とする。)において,処遇改善加算を算定していること。
※申請時に算定している又は算定を誓約した場合も含む。(誓約した場合は実績報告書の提出までに算定を行う必要がある。)
②基準月において,生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
※申請時に加入している又は加入を誓約した場合も含む。(誓約した場合は実績報告書の提出までに加入する必要がある。)
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が,社会福祉連携推進法人に所属していること。
③職場環境改善等に向けて,以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。(ただし,②の要件を満たしている場合又は令和7年度実施の介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については,③の要件を満たしているものとして取り扱う。)
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど,現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
(2)別紙1表2(PDF:157KB)に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
以下の①を満たす介護サービス事業所等であること。また,①の要件に加えて,②及び③の要件を満たす介護サービス事業所等に対しては,それぞれの要件に応じて設定された交付率を乗じて算出される補助額が加算される。
①基準月(原則として令和7年12月とする。)において,処遇改善加算を算定していること。
※申請時に算定している又は算定を誓約した場合も含む。(誓約した場合は実績報告書において算定の報告を行う必要がある。)
②基準月において,生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。
※申請時に算定している又は算定を誓約した場合も含む。(誓約した場合は実績報告書の提出までに算定を行う必要がある。)
(イ)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
※申請時に加入している又は加入を誓約した場合も含む。(誓約した場合は実績報告書の提出までに加入する必要がある。)
(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が,社会福祉連携推進法人に所属していること。
③職場環境改善等に向けて,以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。(ただし,②の要件を満たしている場合又は令和7年度実施の介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている介護サービス事業所等については,③の要件を満たしているものとして取り扱う。)
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど,現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
(3)別紙1表3(PDF:70KB)に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
以下の①又は②のいずれかを満たす介護サービス事業所等であること。
①基準月において,生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
※申請時に加入している又は加入を誓約した場合も含む。(誓約した場合は実績報告書の提出までに加入する必要がある。)
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が,社会福祉連携推進法人に所属していること。
②基準月において,処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる(ア)から(ウ)までの要件を全て満たすこと。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
(イ)研修の実施等
(ウ)職場環境等要件
補助額
基準月(※)の介護総報酬×交付率
※原則令和7年12月とします。大規模改修や感染症蔓延等のやむを得ない事情により令和7年12月報酬が著しく低い場合や,令和7年12月サービス提供分が月遅れ請求となった場合には,各事業所の判断により,令和8年1月,2月又は3月の任意の月を基準月とすることができます。
提出書類
(1)計画書提出関係
※国の様式を一部加工しておりますので,必ずこの様式を活用してください。
(注)介護サービスと介護予防サービスの双方を申請する場合,計画書個票(別紙様式2-3)にはそれぞれ記載する必要があります。
(注)法人ごとに申請してください。補助金の支払についても法人単位で行います。補助金の振込口座について,希望する振込先を振込口座届出書に記載し提出してください。
(注)令和7年度に実施した介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金を申請し,口座の変更がない法人は,振込口座届出書の提出は不要です。
(2)【必要に応じて提出いただく書類】特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために,職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は提出してください。
(3)【必要に応じて提出いただく書類】変更届出関係
計画書に変更(次の①から③までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合に提出してください。
また,①から③までに定める様式についても届け出てください。
①会社法の規定による吸収合併,新設合併等により,計画書の作成単位が変更となる場合
当該変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2について届け出ること。
②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において,当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合
当該変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2に加えて,別紙様式2-3について届け出ること。
③就業規則を改定(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合は,当該改定の概要
(4)実績報告書関係
提出先等
(1)提出先
鹿児島県高齢者生き生き推進課介護保険室事業者指導係
※介護職員等処遇改善加算の計画書(実績報告書)の提出先とは異なりますので御注意ください。
(2)提出方法
1 原則メールにて以下アドレスに御提出ください。メールによりがたい場合は郵送でも受け付けますが,可能な限りメールで御提出ください。
〇介護分野賃上げ・職場環境改善支援事業申請先アドレス
:kaigo-shien@pref.kagoshima.lg.jp
2 メールの件名は,「【法人名】介護分野賃上げ・職場環境改善支援事業計画書」としてください。
3 計画書はPDF化せずエクセル様式のまま提出してください。
※メールがこちらに到達していない場合,受付ができず補助金の交付ができませんので,電話等により申請が受け付けられているか確認をお願いします。(メールの受付確認連絡先:099-286-2687)
提出期日
(1)計画書
令和8年3月19日㈭【必着】
(2)実績報告書
令和8年9月30日㈬
※補助金を使った賃金改善・職場環境改善は,実績報告書の提出までに実施する必要があります。また,計画書提出時に,ケアプランデータ連携システムの加入や生産性向上推進体制加算の算定を誓約した場合,実績報告書の提出までに加入(算定)してください。
※実績報告書は必ず上記期日までに提出してください。
問合せ窓口等
〇制度全般・計画書の記載方法に関することは,国のコールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日・祝日含む。)
〇以下の問合せは鹿児島県の問合せ窓口にお問い合わせください。
・申請の方法や申請状況の確認に関すること
・厚生労働省コールセンターから申請先への確認を求められたこと
鹿児島県介護分野賃上げ・職場環境改善支援事業担当:099-286-2687
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日除く。)
〇計画書の記載にあたっては,厚生労働省の説明動画も参考にしてください。
(注)説明動画における様式は国のものであり,県の様式と異なる箇所があります。
【記入方法についての説明動画】//youtu.be/5VT0b1mk4yI?si=hQRcblyZWXws3z0C(外部サイトへリンク)
参考
〇介護職員等処遇改善加算
処遇改善加算を算定していない事業所が新たに処遇改善加算を取得する場合,指定権者に計画書を提出する必要があります。
詳細は介護職員等処遇改善加算について(県ホームページ)や厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
〇ケアプランデータ連携システム
生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員に対する賃上げ支援の上乗せの要件の一つとして,「ケアプランデータ連携システムに加入していること」が設けられています。
上乗せ要件については,申請時にケアプランデータ連携システムに加入している介護事業所だけではなく,申請時にケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合であっても,申請要件を満たしているものとして取り扱うこととしており,当該誓約をした介護事業所については,実績報告までにケアプランデータ連携システムに加入する必要があります。
ケアプランデータ連携システムの導入の際に活用いただける助成金もありますので参考にしてください。