【鹿児島市障害福祉事業所向け】令和8年度 処遇改善加算の提出期限が変更されます令和8年4月15日又は令和8年6月15日まで

福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書提出期限が特例的に変更されることが示されました

【事務連絡】令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係…

今回は単なる事務手続きの変更ではありません。

障害福祉分野における賃上げ支援強化のための期中改定です。


■ 今回の背景(なぜ急ぐのか)

政府の総合経済対策に基づき、

障害福祉分野の人材不足に対応するため、
令和9年度報酬改定を待たずに処遇改善加算を拡充

という方針が決まりました。

つまり、

  • 加算拡充

  • 様式見直し(3月上旬予定)

  • 例外的な提出期限設定

という流れになります。


■ 障害福祉分野で特に重要なポイント

今回、障害福祉で影響が大きいのは次のサービスです。

① 計画相談支援

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② 地域相談支援

③ 障害児相談支援

これらは令和8年6月から加算新設対象となります。

相談系サービスは

  • 人員配置が少人数

  • 管理体制が簡素

  • 処遇改善の設計が未整理

という傾向があり、準備遅れが起きやすい分野です。


■ 提出期限の整理(必ず確認)

【4月・5月分も申請する事業所】

👉 令和8年4月15日まで

※6月以降分もまとめて提出


【6月から初めて申請する事業所】

👉 令和8年6月15日まで

(4月・5月分は申請しない場合)


■ 実務上の落とし穴

① 通常ルールは使えない

「前々月末提出」ではありません。

② 6月からの新設サービス分も同時提出

相談系のみ運営している法人は特に注意。

③ 様式提示は3月上旬予定

実質、準備期間は1か月弱です。


■ 経営上の本質

処遇改善は単なる加算申請ではありません。

✔ 賃金改善原資の設計
✔ 常勤換算との整合
✔ キャリアパス区分整理
✔ 就業規則・給与規程との整合性
✔ 実績報告で否認されない配分設計

ここが整理できていない法人は、
毎年“申請作業”に追われることになります。


■ 特に注意が必要な法人

  • 多拠点展開している障害福祉法人

  • 放デイ+相談支援を併設している法人

  • 昨年度、実績報告で差戻しがあった法人

  • 職員説明が不十分な法人

このままでは監査リスク+職員不信に直結します。


■ 今すぐやるべき準備

  1. 加算区分の再確認

  2. 6月以降の賃金改善額試算

  3. 相談支援部門の対象職員確認

  4. 配分ルールの明文化

  5. 規程整備の見直し

準備は3月中に終わらせるべきです。

4月に入ってからでは遅い。


■ まとめ

令和8年度は、

「例年通り」では通用しません。

  • 4月15日提出

  • 6月15日提出

  • 相談系サービス追加

この3点を押さえてください。

処遇改善は
人材確保戦略の中核です。