第5回子ども・子育て支援等分科会 公定価格の処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について

処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について

現状・課題

○ 保育士等の処遇改善については、平成25年度以降、累計+23%の給与改善及び別途月額最大4万円の給与改善を
進めてきた。公定価格の加算により実施される処遇改善等加算については、これまで3種類の加算(Ⅰ~Ⅲ)を設
けてきたが、これらの加算は、それぞれ、趣旨や対象者、要件、加算額の算定方法等が異なっている。

(※)処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲ
・処遇改善等加算Ⅰ(H27~):全ての職員を対象に、平均経験年数・キャリアパスの構築等に応じ加算率(最大19%)を設定し処遇改善を実施
・処遇改善等加算Ⅱ(H29~):中堅職員や専門リーダーを対象に、技能・経験に応じて月額4万円又は月額5千円の処遇改善を実施
・処遇改善等加算Ⅲ(R4~):全ての職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提に、月額9千円の処遇改善を実施

〇 また、処遇改善等加算は加算額を確実に人件費(賃金改善)に充てることを条件としていることから、施設から
各加算ごとに賃金改善計画書と実績報告書の提出を求め、地方公共団体において確認を行う仕組みとなっている。
(※)賃金改善計画書の提出は、令和6年度より、事務負担の軽減を図る観点から、原則廃止。

09.【資料8】公定価格の処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について (cfa.go.jp)