グリーンオフィスかごしま(環境管理事業所)とは
環境に配慮した事業活動に取り組んでいる企業や事業所を認定する制度です。ISO14001やEA21、KESなどの環境マネジメントシステムに準じた制度で、企業の環境活動への取り組みを応援します。
制度の概要・特徴
- 市内に事業所があり、企業活動を行っていれば、業種や規模に関係なく認定を受けることができます。
- PDCAサイクルを基本とした「環境管理※」で、簡単に継続的な取り組みを実践することができます。
- 認定や登録に関する費用は一切かかりません(無料)。
- 認定事業所は、市ホームページ等で企業名・所在地等をご紹介いたします。
- 取り組みの優秀な事業所には表彰制度があります(副賞あり)。
- 鹿児島市環境保全条例に基づく報告等が一部免除されます。
- 公共工事等の入札参加資格者の格付けに10点加算されます(建設業の場合)。
- 清掃業務委託の指名競争入札の格付けに5点加算されます(建築物清掃業の場合)。
- 産業支援課で実施している中小企業向けの環境配慮促進資金の融資を受けることができます。
→詳細は、(中小企業融資制度>資金の内容)をご覧ください。 - LED照明、デマンド監視装置等の環境配慮設備の設置費用について、補助を受けることができます。
→詳細は、(グリーンオフィスかごしま(環境管理事業所)補助制度)をご覧ください。 - 環境政策課で実施しているゼロカーボン推進支援事業補助金(太陽光発電システムの設置)の補助金額が優遇されます。
→詳細は、(各種補助の案内>ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金)をご覧ください。
(注)環境管理
日常の事業活動が環境にどのような負荷を与えているのかを認識し、環境に関する目標を持ち、環境にやさしい活動を行うことです。計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、見直し(Act)のサイクルを繰り返す(PDCAサイクル)ことで、継続的に事業活動による環境負荷の低減を図ることができます。

あなたの事業所も、環境にやさしい活動を通じて地球温暖化防止の一翼を担ってみませんか?
環境目標の設定
事業所で取り組む環境目標(数値目標、点数目標)、選択肢からの選択のほか、独自で自由に設定することができます。
環境目標としては、次のようなものがあります。
これらを参考として、各事業所に合った取り組みを、できるところから始めてみましょう。
自社の業務に関係することを目標に掲げて、『業務改善・環境経営』につなげる工夫をすると、より一層の効果や意識の向上につながります。
取り組み開始から年数が浅い事業所(例)
電気・紙・水道の使用量の削減
ガス・燃料使用量の削減
車の燃費向上
廃棄物の削減、資源化率の向上
グリーン購入(事務所など)
ボランティア清掃
取り組みが定着してきた事業所(例)
環境に配慮した資材の使用、設計の提案件数の増(建設業、建設コンサルタント業など)
環境にやさしい工法、機械の採用
環境配慮商品(エコ商品)の取り扱い品目・販売量・売り上げの増
エコ通勤の従業員の割合増
環境関連の研修会やイベントの開催・参加
生物多様性の推進(緑化活動、外来種の駆除活動など)
さらにできることは
各事業所で取り組んだことを家庭や地域でも実践し、取り組みを広げていくことにつながれば、大きな力になります。
省資源・省エネルギーのヒント
- 一般財団法人省エネルギーセンター(外部サイトへリンク)
(省エネ機器・お役立ちツールなど)
グリーンオフィスかごしま(環境管理事業所)認定制度の申請の流れ
申請前に
グリーンオフィスかごしま(環境管理事業所)は、市が定めた「環境管理指針」に沿って適正に環境管理を実施している事業所を認定する制度です。
- 環境管理指針(PDF:124KB)

- 必要書類は、申請書類・様式のページからダウンロードしてください。
令和4年度から指針・書式などが変更されていますので、注意してください。
申請の流れ
(1)申請
申請書類は、「申請書」と様式1~2になります。
様式については、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001、環境省によるEA21(エコアクション21)またはNPO法人KES環境機構によるKESのいずれかを取得している場合、同様の内容を記載した書類の写しで代用してもかまいません。
ISO14001、EA21、KESを取得している場合、認定証の写しを添付してください。
受付時に書類確認を行います。原則、電子申請システムまたはメールで提出してください(新規の場合は、事前にメール等で内容の確認を受けてください)。
<受付期間>
新規申請:随時受け付けています。更新申請:対象事業所に案内します。
(2)環境管理の試行
申請後に実際に環境管理システムを運用してください。
(3)現地確認
申請書類、試行運用の結果、実際の取組状況等について、環境マネジメントシステム審査員の資格を持った審査員が事業所に伺い、確認(1時間程度)します。
現地確認の対象は、原則として新規及び更新1回目の事業所です(ISO14001、EA21、KESを取得している場合は免除されます)。
(4)認定審査会
申請書類、現地確認等をもとに、認定の可否を審査します。
(5)認定
認定されると、認定証・認定ステッカーを交付し、市ホームページで事業所名等を公表します。

(6)認定後
毎年、取り組み状況の報告として、環境管理報告書の提出が必要となります。
(7)その他
ご不明な点がございましたら、来庁はもちろん、電話、メールでも対応致しますのでお気軽に問い合わせください。