障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について






概要
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の対象サービスについては,処遇改善加算を取得し取組を推進する(又は見込み)事業者,処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援,地域移行支援,地域定着支援,障害児相談支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して,人件費の改善に必要な費用を補助します。
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業に関するQ&A(PDF:128KB)
実施要綱(こども家庭庁)<障害児関係>(PDF:372KB)
要件
交付金の交付を受けるには,次の要件を満たす必要があります。
1処遇改善加算の対象サービスについては,処遇改善加算を取得し,取組を推進する(又は見込み)事業所であること。また,処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援,地域移行支援,地域定着支援,障害児相談支援)については,処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所であること。
2本事業で補助された額は,全額賃金改善(基本給,手当,賞与等)に使うこと。
3令和7年12月から令和8年3月までの間に,サービス等の報酬の実績があること。
令和8年4月以降に新規開設されるサービス事業所等や,計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっているサービス事業所等は補助金の対象外です。
【交付額】
以下の式によりサービス等利用者ごとの補助額を算出し,サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお,利用者ごとの補助額の算出に当たっては,1円未満の端数は切り捨てとします。
- 利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
【対象サービス・交付率】
対象サービス及び交付率については,次の表のとおりです。
提出書類
計画書提出関係
(注)振込口座について
- 令和7年度に障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金を受給した法人については,原則として,同補助金と同じ口座に振り込みます。振込口座を変更したい場合は,別途振込口座届出書を作成し,通帳の写しを添付して提出してください。
- 令和7年度に障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金を受給していない法人は,必ず振込口座届出書を作成し,通帳の写しを添付して提出してください。
実績報告関係
変更届出・特別な事情に係る届出関係
提出先
メールにて以下まで御提出ください(提出先は県庁になります)。
メール提出先:uketsuke-shisetsu◎pref.kagoshima.lg.jp(※◎を@に置き換えて送付してください。)
メール件名は「(法人名)障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金申請」としてください。
※補助対象となるサービス等事業所分を法人が取りまとめて申請を行ってください。
郵送提出先
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県保健福祉部障害福祉課施設支援係
封筒表面に朱書きで「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金申請」と御記載ください。
提出期限
計画書
令和8年3月31日
実績報告
令和8年10月30日
問合せ先
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)