鹿児島県内の保育士の育成・確保・定着を図るため、養成施設で新たに保育士資格の取得を目指す方に対し修学資金等を貸し付けるとともに、未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部を貸付や、潜在保育士に対して再就職のための就職準備金の貸し付けを行います。
この貸付は、一定の要件を満たした場合は、貸し付けた資金の返還が全額免除されます。
1 応募資格 次の(1)~(5)を全て満たす方
(1)①鹿児島県内の養成施設に在学している方
○対象養成施設 9校
・鹿児島純心大学 ・鹿児島国際大学
・第一幼児教育短期大学 ・神村学園専修学校
・龍桜高等学校 ・鹿児島女子短期大学
・鹿児島純心女子短期大学 ・鹿児島キャリアデザイン専門学校
・奄美看護福祉専門学校(※県外指定保育士養成施設通信課程併修)
②鹿児島県外の養成施設に在学している方
(2)学業成績などをもとに養成施設の長が推薦する方
(3)家庭の経済状況等から真に貸付が必要と認められる方
(4)他の都道府県の本修学資金及び他の奨学金の貸付を受けていない方※
(5)養成施設を卒業後,鹿児島県内の保育施設等で保育業務等に従事しようとする方
※併用ができる奨学金等については,お問い合わせください。
2 貸付条件等
(1)貸付額
①修学資金(月額) 50,000円以内
②入学準備金(入学時) 200,000円以内
③就職支度金(卒業時) 200,000円以内
(2)貸付利子 無利子(返還期間を過ぎた場合は,年 3.0%の延滞利子)
(3)貸付期間 正規の修学期間(ただし,月額の2年分に相当する120万円の範囲内)
(4)貸付時期
①修学資金は半年毎にまとめて貸付
②入学準備金は修学資金の初回貸付け時,就職支度金は卒業時に貸付
(5)送金方法
借受人が指定する金融機関の口座に振り込む
3 資金の返還免除
養成施設を卒業後1年以内に,保育士の登録を行ったうえで,鹿児島県内(注1)の
保育施設等において,保育業務等(注2)に5年間(注3)従事した場合
(注1)東日本大震災等の被災県(岩手県,宮城県,福島県,熊本県)を含みます。
(注2)従事した仕事が保育士の業務でなければ免除対象になりません。
(注3)過疎地域で従事する場合は3年間,養成施設入学時45歳以上で離職後2年以内の方(中高
年離職者)は3年間
– 2 –
4 資金の返還方法等
(1)返還が必要な場合
①養成施設を退学した場合
②養成施設を卒業後,1年以内に保育士の登録を行わず,または,上記3の期間,県
内等で保育業務に従事しなかった場合
(ただし,災害,疾病,負傷その他やむを得ない事由により保育業務に従事できない場合は,免除対象
期間には算入しないが,保育業務に従事しているものとみなす)
(2)返還期間 貸付期間の2倍の期間内
(3)返還方法 一括又は月賦で返還(指定口座に振り込む)
5 申請書類
(1)貸付申請書
(2)養成施設の推薦書
(3)世帯全員及び連帯保証人の住民票(本籍地を記載したもの)
(4)世帯員のうち収入のある者及び連帯保証人の所得証明書及び課税証明書
(5)個人情報取扱同意書
(6)離職時期が分かる離職票又は離職証明書等(中高年離職者の方に限る)
6 連帯保証人
(1)連帯保証人が1人必要
ただし,借受人が未成年(18 歳未満)の場合は,法定代理人(父母,親権者等)を
含め2人必要(うち1人は,法定代理人以外の者とする)
(2)法定代理人以外の連帯保証人は,保障能力があり,生計を別にする方
(3)連帯保証人を法人とする場合は,財務状況が確認できる書類,法人の印鑑証明,
連帯保証の意思決定議事録等が必要
7 申請手続き
(1)養成施設への書類の提出
在学する養成施設に,上記5の書類を提出する
提出期間については,養成施設へ要確認
(2)養成施設から鹿児島県社会福祉協議会への書類の提出
令和5年5月22日(月)~令和5年6月23日(金)
8 問合せ先
申請手続きや提出書類等については,下記か養成施設に問合せください
社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会 生活支援部
〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7(県社会福祉センター内)
TEL:099-214-3701 FAX:099-214-3812
鹿児島県保育士修学資金貸付等事業のご案内 |
鹿児島県社会福祉協議会 生活支援部 Tel 099-214-3701 |
鹿児島県内の保育士の育成・確保・定着を図るため、養成施設で新たに保育士資格の取得を目指す方に対し修学資金等を貸し付けるとともに、未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部を貸付や、潜在保育士に対して再就職のための就職準備金の貸し付けを行います。 この貸付は、一定の要件を満たした場合は、貸し付けた資金の返還が全額免除されます。 |
事 業 の 種 類 | 募集のご案内 |
文字の部分かPDFアイコンをクリックすると閲覧できます ↓ | |
① 保育士修学資金貸付事業 | ![]() |
② 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 | ![]() |
③ 就職準備金貸付事業 |
![]() |
● 貸付申請書類 | (下記資金名をクリックすると貸付申請に必要な○印の書類がすべて表示されます)![]() |
申 請 書 類 の 様 式 | クリックしてダウンロードしてください | 資金別必要書類 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
貸付申請書類の確認表(貸付資金によって様式が違います) | ![]() |
![]() |
![]() |
|
第1の1号様式 貸付申請書 | ![]() |
○ | ||
第1の2号様式 貸付申請書 | ![]() |
○ | ||
第1の3号様式 貸付申請書 | ![]() |
○ | ||
第2号様式 推薦書 | ![]() |
○ | ||
第3号様式 個人情報取扱同意書 | ![]() |
○ | ○ | ○ |
第4号様式 雇用(内定)に関する証明書 | ![]() |
○ | ○ | |
第5号様式 就職準備金利用計画書 | ![]() |
○ | ||
第9の1号様式 借用書(兼)誓約書 | ![]() |
○ | ||
第9の2号様式 借用書(兼)誓約書 | ![]() |
○ | ||
第9の3号様式 借用書(兼)誓約書 | ![]() |
○ | ||
第10号様式 振込口座届出書 | ![]() |
○ | ○ | ○ |
※ 第9・10号様式は貸付決定を受けた方に限る |
○ 貸付決定後~貸付期間中~返還免除等の書類【各資金の共通様式】 | |||
※ 貸付期間中に提出していただく書類です。必要なものをダウンロードしてください。 | |||
番号 | 提出が必要なとき (主な事項) |
提 出 書 類 と 留 意 事 項 | クリックしてダウンロードしてください。 |
1 | 保育料の改定に伴い,保育料が変更されたとき | 第12号様式 貸付変更申請書 (未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業のみ) ※保育料変更決定通知書の写しも添付してください。 |
![]() |
2 | 連帯保証人を変更するとき |
第13号様式 連帯保証人変更届 ※変更後の連帯保証人の住民票,印鑑証明書及び所得証明書,課税 証明書を添付してください。 |
![]() |
3 | 一定期間保育士業務等に従事,もしくは死亡等において,返還の免除申請をするとき | 第14号様式 返還債務免除申請書
※免除事由を証する書類を添付してください。 |
![]() |
4 | 保育業務等に従事,または他の理由で,返還の猶予申請をするとき | 第20号様式 返還猶予申請書 ※返還免除対象業務に従事している場合は業務従事届,災害を受け た場合は罹災証明書,疾病に罹患した場合は医師の診断書を添付 してください。 |
![]() |
保育業務等に従事している時 | (第16条返還猶予関係) 業務従事届 ※第20号様式とともに提出してください。 |
![]() |
|
5 | 上記以外で変更があったとき | 第23号様式 届出書 ※必要に応じ,事実を証する書類を添付してください。 |
![]() |
6 | 毎年4月1日現在の保育士等としての従事状況を提出するとき (毎年必ず出してください) |
第24号様式 借受人現況報告書 ※借受人の毎年の現況を確認するために,必要な書類です。 ※償還免除を受けるまでの間,毎年4月1日現在の従事状況等を 4月30日までに提出してください。 ※必要に応じ,事実を証明する書類を添付してください。 ※保育士の登録を行った場合は,保育士証の写しも添付してくださ い。 |
![]() |
7 | 毎年4月1日現在の保育士等としての従事状況を提出するとき | 第25号様式 返還免除対象業務従事期間証明書 ※保育士として保育業務等に従事している又はしていた場合に 第24号様式とともに提出してください。 |
![]() |