保育士特定登録取消者管理システム

保育士特定登録取消者管理システム説明会(認可保育所・幼保連携型認定こども園向け)|こども家庭庁Web (cfa.go.jp)

 

データベースの活用方法について

「保育士を任命し、又は雇用しようとするとき」について
• 保育士を任命し、又は雇用しようとするとき※にデータベースによる検索を行うものとする。
※ 検索対象者を可能な限り限定する観点から、検索のできる具体的なタイミング(内定時等)について調整中
※ 法施行時点(令和6年4月1日)で既に保育士として雇用されている者については、データベースの利用はできないことに留意。
※ 令和6年4月1日採用の者など、法施行前に採用内定を行った者については、データベースの対象とならない。
• なお、施設・事業所の採用責任者が本データベースで採用内定予定者等の情報を検索することは、個人情報保護法第20条第2項第1号に定める「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意は不要であるが、採用公募等の段階において、本データベースで検索を行う旨等についてをあらかじめ同意を得ておくこととが望ましい。

 

○「データベースを活用する」ことについて
• 施設・事業所の採用責任者は、保育士として「任命し、又は雇用しようとする者」のIDを付与されている施設・事業所は、「氏名」及び「生年月日」をデータベース上の情報と照合することにより、特定登録取消者に該当するかどうかを確認※する。
※ 特定登録取消者に該当する場合のみ、掲載情報が表示され、それ以外は「非該当」と表示する。
• 登録取消し以降の改名等のケースも考えられることから、現在の氏名と併せて旧姓や改名前の氏名(判明している場合)でもデータベースを検索するものとする。
• 特定登録取消者に該当することがデータベースにより判明した場合、その情報を端緒として、採用面接等を通じて本人に経歴等より詳細な確認を行ったり、本人の同意を得た上で過去の勤務先に事実関係の確認を行うなど、法の趣旨にのっとり、十分に慎重に、適切な任命又は雇用の判断を行う必要がある。
# データベースの活用による取扱いの詳細等については、今後、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する
基本的な指針」(令和5年7月13日こ成基第65号)の改訂等において整理周知する予定。

 

データベース利用者の義務

機微な個人情報を取り扱うデータベースであることを踏まえ、アカウントを付与された施設・事業者の採用責任者には、以下の対応等を求める予定。(※詳細につき調整中)
○ 施設又は法人の採用責任者に対し1アカウントのみ付与
○ 事業所内でのアクセス権限は、採用責任者として登録された1名に限定
多要素認証(個人メールへの確認コードの送付)を採用責任者に紐づけることにより、権限・責任の
ない者のデータベース利用を防止
○ 採用責任者は、アカウント付与時に誓約について確認
※不正利用をしないこと、パスワードを厳重管理すること、故意過失に関わらず情報漏洩が発生した際は、こども家庭庁への速やかな報告を行う等を遵守すること等を想定
○ データベース利用時に、どの時間に誰が何の目的で利用したかを特定できるよう、各機関において使用
記録(検索対象者の記録を含む。)を保管
○ 利用アカウントにおいて不審な操作が確認された場合はこども家庭庁(保守・運用事業者)からの警告に従いデータベースの一時使用停止、こども家庭庁による事情聴取への対応などを行う。
○ 採用責任者が異動した場合、施設・事業所が認可取消し・廃止等になった場合、速やかにIDの変更・又はID抹消等の手続きを行う

 

○「特定登録取消者」とは
改正法第18条の20の4(国は以下の者についてのデータベースを整備する。)
① 児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士の登録を取り消された者。(1号)
② 上記以外の者で、保育士登録を取り消された※もののうち、保育士登録を受けた日以後の行為※が
児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者。(2号)
※法施行前の取消や、法施行前の行為も含む。

記録の対象となる「特定登録取消者」について

○「児童生徒性暴力等」とは
児童生徒性暴力等は、次に掲げる行為(教育職員性暴力等防止法第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等)をいう(法第18条の19第1項第3号)。
① 児童生徒等に性交等(刑法(明治40 年法律第45 号)第177 条第1項に規定する性交等をいう。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第1号)
② 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(①に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第2号)
③ 刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(平成11 年法律第52 号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条から第6条までの罪(児童生徒等に係
るものに限る。)に当たる行為をすること(①及び②に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第3号)
④ 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(①~③に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第4号) イ 衣服
その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。 ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
⑤ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること
(①~④に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第5号)。

○データベースに記録すべき特定登録取消者情報の主な項目

・氏※取消時の登録簿の氏と異なる場合はその氏も併せて対象。
⇒保育士資格の取り消しを受けた者の登録簿情報(以下登録簿)の氏
⇒登録簿の氏の「フリガナ」
・名※取消時の登録簿の氏と異なる場合はその氏も併せて対象。
⇒登録簿の名
⇒登録簿の名の「フリガナ」
・生年月日 ⇒生年月日
・登録番号 ⇒登録簿の保育士登録番号
・登録日 ⇒登録簿の保育士登録日
・登録者 ⇒登録簿の都道府県名
・取消年月日⇒保育士登録の取消年月日
・取消事由 ⇒改正法第18条の19第1項の各号の該当の有無
※1号-改正法第18条の5各号(禁錮刑等)、2号-虚偽不正による保育士登録があった場合、3号-児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合
・児童生徒性暴力等に関する情報⇒「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」第2
条第3項各号の行為
※1号-刑法第177条の不同意性交等罪など、2号-刑法第176条の不同意わいせつ罪等、3号-刑法182条16歳未満に対するわいせつ目的での面会
要求、4号-迷惑防止条例により禁止される痴漢行為や盗撮等、5号-児童生徒等を不快にさせる性的な言動(セクシュアル・ハラスメント等)