鹿児島市療育施設(R4.10.1)現在

市内指定事業所

市内児童通所支援事業所一覧(令和4年10月1日現在)(PDF:273KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

市内児童通所支援事業所一覧(令和4年10月1日現在)(エクセル:46KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

サービスの種類

サービスの名称 概要
児童発達支援 未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービス 就学中の児童に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害などで通所での支援を受けることが困難な児童に対し、支援員が居宅を訪問して発達支援を行います。
保育所等訪問支援 支援員が保育所や小学校などを訪問し、児童や保育所、小学校の職員に対し、集団生活への適応のための支援等を行います。

利用までの流れ

(a)紹介

一歳半・三歳児健診や発達相談会、医療機関などで利用をすすめられたら、

などへご相談ください。

(b)申請

見学などをして、利用する事業所が決まったら、障害福祉課、支所福祉課・保健福祉課へ療育の利用申請をしてください。

(注)申請にはマイナンバーの記載が必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。

マイナンバーの番号確認と本人確認

また、窓口ではお子さんの様子について聴き取りをさせていただきます。
【申請に必要なもの】認印、新規転入者については住民税額のわかる書類(詳しくはお問い合わせください)

申請後に市から申請者(保護者)へ「児童支援利用計画案提出依頼書」を交付し、地域の相談支援事業所と契約し、「児童支援利用計画案」を作成、提出するよう依頼します。

(c)支給決定・通知

市は、申請時の聞き取りや、提出のあった利用計画案を勘案し、サービスの支給日数などを決定し、申請者に決定内容通知書と通所受給者証を交付します。

(d)サービスの利用開始

申請者が相談支援事業所へ通所受給者証を提示し、その後、相談支援事業所が児童通所支援事業所等とサービス担当者会議を開催し、そこでの意見等を踏まえた「児童支援利用計画」を作成し、申請者に交付します。

さらに、申請者は児童通所支援事業所に通所受給者証を提示し、契約を結んで、利用を開始します。

(e)モニタリング

通所受給者証に記載のあるモニタリング期間毎に、相談支援事業所は児童のサービス利用状況を検証し、「児童支援利用計画」の見直しを行います。

必要が認められた場合には、相談支援事業所は申請者(保護者)にサービスの利用申請(例:支給決定期間更新、児童発達支援の支給日数変更、保育所等訪問支援の新規申請など)を勧めます。

(4)利用料

鹿児島市独自軽減により無料(おやつ代などの実費負担はあります)