福祉・介護職員等処遇改善加算について①

概 要

○ 障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながる
よう加算率の引上げを行う。

○ 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用さ
れるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員
等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介
護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善
加算等の対象に加える。

 

サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善
サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
居宅介護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3% 就労継続支援B型 9.3% 9.1% 7.6% 6.2%
重度訪問介護 34.3% 32.8% 27.3% 21.9% 就労定着支援 10.3% 8.6% 6.9%
同行援護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3% 自立生活援助 10.3% 10.1% 8.6% 6.9%
行動援護 38.2% 36.7% 31.2% 24.8% 共同生活援助(介護サービス包括型) 14.7% 14.4% 12.8% 10.5%
重度障害者等包括支援 22.3% 16.2% 13.8% 共同生活援助(日中サービス支援型) 14.7% 14.4% 12.8% 10.5%
生活介護 8.1% 8.0% 6.7% 5.5% 共同生活援助(外部サービス利用型) 21.1% 20.8% 19.2% 15.2%
施設入所支援 15.9% 13.8% 11.5% 児童発達支援 13.1% 12.8% 11.8% 9.6%
短期入所 15.9% 13.8% 11.5% 医療型児童発達支援 17.6% 17.3% 16.3% 12.9%
療養介護 13.7% 13.5% 11.6% 9.9% 放課後等デイサービス 13.4% 13.1% 12.1% 9.8%
自立訓練(機能訓練) 13.8% 13.4% 9.8% 8.0% 居宅訪問型児童発達支援 12.9% 11.8% 9.6%
自立訓練(生活訓練) 13.8% 13.4% 9.8% 8.0% 保育所等訪問支援 12.9% 11.8% 9.6%
就労選択支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9% 福祉型障害児入所施設 21.1% 20.7% 16.8% 14.1%
就労移行支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9% 医療型障害児入所施設 19.1% 18.7% 14.8% 12.7%
就労継続支援A型 9.6% 9.4% 7.9% 6.3%サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善
サービス区分
福祉・介護職員等処遇改善
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
居宅介護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3%

就労継続支援B型 9.3% 9.1% 7.6% 6.2%
重度訪問介護 34.3% 32.8% 27.3% 21.9%

就労定着支援 10.3% 8.6% 6.9%
同行援護 41.7% 40.2% 34.7% 27.3%

自立生活援助 10.3% 10.1% 8.6% 6.9%
行動援護 38.2% 36.7% 31.2% 24.8%

共同生活援助(介護サービス包括型) 14.7% 14.4% 12.8% 10.5%
重度障害者等包括支援 22.3% 16.2% 13.8%

共同生活援助(日中サービス支援型) 14.7% 14.4% 12.8% 10.5%
生活介護 8.1% 8.0% 6.7% 5.5%

共同生活援助(外部サービス利用型) 21.1% 20.8% 19.2% 15.2%
施設入所支援 15.9% 13.8% 11.5%

児童発達支援 13.1% 12.8% 11.8% 9.6%
短期入所 15.9% 13.8% 11.5%

医療型児童発達支援 17.6% 17.3% 16.3% 12.9%
療養介護 13.7% 13.5% 11.6% 9.9%

放課後等デイサービス 13.4% 13.1% 12.1% 9.8%
自立訓練(機能訓練) 13.8% 13.4% 9.8% 8.0%

居宅訪問型児童発達支援 12.9% 11.8% 9.6%
自立訓練(生活訓練) 13.8% 13.4% 9.8% 8.0%

保育所等訪問支援 12.9% 11.8% 9.6%
就労選択支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9%

福祉型障害児入所施設 21.1% 20.7% 16.8% 14.1%
就労移行支援 10.3% 10.1% 8.6% 6.9%

医療型障害児入所施設 19.1% 18.7% 14.8% 12.7%
就労継続支援A型 9.6% 9.4% 7.9% 6.3%

算定要件等

○ 新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能
のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)

○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てること
を要件とする。

※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当
分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。